糖尿病の患者さんにインスリンを処方する時によく算定される「在宅自己注射指導管理料」ですが、医科点数表でみると下記の通り、3種類に分かれています。
解釈番号は1と2に分かれていますが、2の「1以外の場合」については月27回以下と月28以上に分かれています。
月27回以下と月28回以上の算定の違いについて、説明できますか?
回数の違いがあることは推測できますが、何の回数を指しているのか分からないですよね。
算定する際に悩んでしまうという声をよく聞くので、本記事では「在宅自己注射指導管理料 1以外の場合」を算定する場合についてわかりやすく解説します。
- 「在宅自己注射指導管理料 1以外の場合」の算定の違いが分かる
- 「在宅自己注射指導管理料 1以外の場合」の適切な算定ができるようになる
指導月に医師が自己注射をするように指示した回数で判断する
結論から申し上げると、指導料を算定した月に、医師が在宅で実施するよう指示した自己注射の回数で判断します。
医科点数表では、下記のように定義されています。
医師が当該月に在宅で実施するよう指示した注射の総回数に応じて所定点数を算定する。
ここでポイントになるのは、指導した月に何回やるか、です。
つまり、患者の来院したタイミングと指導内容(指示した自己注射の回数)によって算定が変わるということですね。
こんな時はどっちを算定するの?
例えば、10月1日に受診し、1日1回自己注射をするよう医師が指導した場合で考えてみましょう。処方日数は40日分とします。
この場合、10月の1月で考えると医師が指導した回数は31回になるので、指導料の算定は28回以上の750点です。
では、10月10日に受診した場合はどうなるでしょうか。
受診日が10月10日になった場合、医師が指導した10月の指導回数は21回となるので、指導料の算定は27回以下の650点となります。
お気づきでしょうか?同じ指導内容でも指導した日付が違うと算定する点数が変わるのです。
患者が実際に注射ができなかった場合は回数を減らす?
指導した後に予期せぬ事態が起きた場合、例えば緊急入院などで指導した通りに患者が自己注射をできなかった場合でも、指導月内で医師が指示した回数で算定ができます。
なお、予定入院等あらかじめ在宅で実施されないことが明らかな場合は、指導月内の指示回数から実施回数を引いて算定します。
まとめ
ここまで「在宅自己注射指導管理料 1以外の場合」の算定について解説してきました。
在宅の指導管理料は点数が高いので、査定や返戻は避けたいところですよね。
適正・適切な請求ができるよう、気を付けましょう!
1 複雑な場合 1,230点
2 1以外の場合 月27回以下 650点
月28回以上 750点