この記事のメリット
5類に移行してからも新型コロナウイルス感染症に対する臨時的取扱いは継続していますよね。
令和5年9月15日に、10月1日以降の取扱いについて厚労省から事務連絡が出ましたが、ご覧になったでしょうか?
これまでと比べて、点数の引き下げがされた
病床確保料を含め、コロナ関連の診療報酬においては通知のたびに点数が引き下げられています。今回も同様であり、主なものを例に挙げると以下のようになります。
- 感染対策をして、外来診療を実施:300点→147点
- コロナ患者の入院調整を実施:950点→100点
- 感染対策をして、リハを実施:250点→50点
- 重症患者の特定入院料:1.5倍→1.2倍
肌感としてコロナ患者が増えてきている中で点数が引き下げられると、医療機関としてはツラいところですよね。
現場で働く医師や看護師、コメディカルの頑張りを無駄にしないためにも、算定漏れのないように気を付けましょう。
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コロナ関連ではこれまでも多くの通知が出されてきましたが、内容がだんだん複雑になってきて覚えてられない!という方は少なくないと思います。
会計やレセプトの業務の視点では、「臨時的取扱い」のフラグがあるとはいえ、診療行為の名称は既存のものを使っているので困惑してしまいますよね。
そこで、私と同じ悩みを抱えている方の助けになればと思い、取り急ぎ医科の入院・外来だけですが、簡易的にまとめたので以下に貼ります(Excelファイル)。
新型コロナ_臨時_10月1日以降_簡易まとめ
1 ファイル 2 MB
ぜひ、ダウンロードしてお使いください!
ご意見やご要望、アドバイス等があれば少しずつ反映させていきますので、遠慮なくお願いします!!
厚労省の事務連絡はこちら
参考)厚労省サイト
令和5年10月1日以降の新型コロナに係る診療報酬上の臨時的取扱いについて、仕事で使えるExcelファイルがダウンロードできます。