点数本や厚労省の告示では「保険医療機関」という用語が頻繁に出てきます。
「医療機関」は分かるにしても、「保険」がつくと別物のような気がしませんか。施設基準や医科点数表を読む上では必要な基礎知識であり、開業を行う際にも最低限知っておきたい知識ですので、理解しておきましょう。
本記事では、「保険医療機関」について簡単にまとめます。
「医療機関」の定義とは?
医療機関といえば病院のイメージがありますが、医療法においては「医師が医療を行う施設」と定義がされています。
医療機関は病院と診療所に大別され、この2つの違いはベッド(病床)の数で区分されます。
(e-Gov法令検索:医療法)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205
○○クリニックや○○医院といった名称は、法律上の定義は存在せず、病床がないもしくは19床以下のため「診療所」にグループ分けされることが多いです。
保険医療機関は保険証が使えるところ
では、「保険」はどのような意味で使われるかというと、簡単に言えば「保険証が使えるところ」です。医療機関の中には「保険診療*を行う/行わない」でさらに分類されます。
つまり、「保険医療機関」は保険診療を行う施設、ということになります。
*保険診療…国民健康保険などの公的医療保険が適用される診療のことを指します。
保険医療機関は法律によって保険診療を行うことが定められています。
保険医療機関になるには厚生労働大臣の指定が必要
保険医療機関になるには下記のような流れで指定を受ける必要があります。
医療機関は自らの意思で申請・届出と行い、構成労働大臣の指定を受けて初めて「保険医療機関」になることができるのです(開業医の場合、保険医に登録されると保険医療機関扱いになります)。
保険医療機関の義務とは?
また、保険医療機関になると、
- 診察を懇切丁寧に行うこと
- 施設基準等手続きは不正なく適切に行うこと
- 費用の請求を適切に行うこと
上記については療養担当規則に基づき、守らなければならない義務となります。
違反すると、返還金の発生や保険医療機関の指定が取り消される場合があるので注意が必要です。
まとめ
本記事では「保険医療機関」についてまとめてみました。
医科点数表や厚労省の告示、自治体の通知などにもよく出てくる頻出用語なので、知っておくとより内容の理解が深まります。
少しずつ覚えていきましょう!